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- 加入者期間20年(みなし期間を含む)に達し、60歳に到達したときにうけられます。
- 一定の要件により支給の繰り下げ申し出ができます
老齢給付金
年金支給額
支給日
(その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日に、その前月までの分をまとめて支払われます。
手続き
- 受給権者(加入者)本人から 《老齢給付金裁定請求書》 に住民票等の添付書類を添えて提出していただきます
請求書
記載例 添付書類
- 生年月日に関する市区町村長の証明書・・・住民票または戸籍抄本
- 年金に代えて支給する一時金を受け取り希望の方はさらに次の書類も添付してください
(ただし、その一時金が退職所得に該当しないときは添付不要です)
①退職所得の受給に関する申告書

②退職所得の源泉徴収票 (会社などから退職手当の支給を受けているときのみ) 処理結果のご報告
- 請求者へのご報告 ・・・ 給付の処理結果は随時連絡されます
- 企業へのご報告 ・・・ 給付の処理結果は、月に一度連絡されます
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