 
次のうちのどちらかに該当した場合、一時金がうけられます(⇒遺族一時金については専用ページへどうぞ) 
支給額 
支給日 
- 裁定請求書提出後、約10営業日後に受給権者本人の指定口座へ給付されます
 
 
手続き 
- 受給権者(加入者)本人から 《一時金裁定請求書》 に住民票の添付書類を添えて提出していただきます
 
 
処理結果のご報告 
- 請求者へのご報告 ・・・給付の処理結果は随時連絡されます
 
- 企業へのご報告  ・・・ 給付の処理結果は月に一度まとめて連絡されます
 
 
  
脱退一時金裁定請求書
記載例   添付書類  1.生年月日を証するもの (次の①~③のいづれか一通)    ①住民票、②運転免許証の写し、③パスポートの写し  2.希望する送金先の通帳のコピー又は一時金裁定請求書の⑧金融機関証明印欄に口座名義および口座番号    に間違いがない旨の金融機関の証明印を受けてください。  3.次の書類も添付してください (ただし、その一時金が退職所得に該当しないときは添付不要です)    ①退職所得の受給に関する申告書          ②退職所得の源泉徴収票 (会社などから退職手当の支給を受けているときのみ)       4.年金に代えて一時金の受取を希望する場合は、アイ企業年金基金の年金証書                                         (※既にアイ企業年金基金から年金を受給されている方のみ) 
5.確定給付企業年金 中途脱退者 選択書 選択書(その1)、選択書(その2)とありますが、すぐに選択される場合は、選択書(その1)のみご提出ください) 記載例  
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