◆マイナンバー(個人番号)の取扱いについて◆
企業年金基金では、年金・一時金のお支払いに際し、税務署等に提出する法定調書等にマイナンバーの記載が必要となります。
当基金の年金受給者は、企業年金連合会(※)を通じて、マイナンバーの提供を受けることとなりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
従いまして、原則として年金受給者本人からのマイナンバーの提出は必要ありませんが、何らかの事情により、当基金でマイナンバーが取得できない場合は、別途ご案内させていただきますので、その際はご協力のほど、よろしくお願いいたします。
なお、取得したマイナンバーは、法令等を遵守し、適正に取り扱うとともに法定調書の作成に限り使用いたします。
(※)企業年金連合会は、確定給付企業年金法に基づき設立された公的機関で、主に企業年金制度を短期間で脱退された方の年金を一元化して給付する年金通算事業を行っています。企業年金基金が年金受給者のマイナンバー取得業務を「企業年金連合会」に委託することは、法令により認められています。